今年の確定申告は2021年4月15日までです!
私も先日確定申告を完了させてきました。
私が確定申告しているのは、
・株式の譲渡所得
・株式の配当所得
・FX等の雑所得
・外国税額控除
・ふるさと納税(寄附金控除)
あたりですかね。
年間の利益20万円は超えているので、年末調整だけでは終われません…。
私の場合、所得税の確定申告はWEBで完結するので良いのですが、
住民税の申告がWEBで完結できないためこの申告のため区役所に行ってきました。
何がWEBでできないかというと…
配当所得の所得税と住民税で異なる課税方式を選択すること
です。
この申告は郵送でも良いのですが、合わせて提出しなければならない書類があるので、
書類が不足していないか心配で、直接提出しにいきました。
なぜ配当所得の所得税と住民税を異なる課税方式にしたいかというと…
そのほうが税金が安くなるからです。
株の配当金は所得税+住民税(+復興税)で約20%が源泉徴収されていますが、
これを所得税は総合課税で、住民税は申告分離課税にします。
この書類を提出しない場合、所得税と住民税は同じ課税方式となるので、
所得税を総合課税で申告した場合、住民税も総合課税となってしまいます。
所得税は総合課税だと累進課税ですが、配当所得控除が使えて、
住民税は申告分離課税にすれば税率5%で済みます。(総合課税だと10%)
ただ、所得が900万円を超えている人は、
所得税も住民税も両方とも源泉分離課税のままか申告分離課税にした方が税金が安いです。
参考
ちなみに私が住民税を源泉分離課税(申告不要)ではなく申告分離課税で申告するのは、
その方が、ふるさと納税の限度額が増えると思ってのことです。
私は会社員なので、資産運用分の住民税の支払いが増えても社会保険料には影響がないので。
(個人事業主など給与所得がない人は、住民税の額に応じて社会保険料も上がってしまうので源泉分離課税のままにして申告不要とした方が良いと思います。)
…ちなみに、正直、配当所得はたいした額ではないので、
所得税と住民税を異なる課税方式にしたところで、
そこまですっごく税金安くなるとかはないんですけどね。。
確定申告するんだったらせっかくならやっておくか、くらいだったりします😅
確定申告すると勉強になるなぁ