【試算】リタイア後に株の配当による不労所得のみで生活していくとしたら

リタイア・セミリタイア

会社を早期リタイアしたとしたら、社会保険料や税金の支払いはなるべく抑えたいものです。

ちょっと極端な話ですが、リタイア後は株の配当所得のみで生活する場合を考えてみます。

株の配当金は源泉徴収されています

上場株式の配当金(大口個人株主が日本の法人から受けるものを除く)には「確定申告不要制度」が設けられています。配当金を受け取る際に所得税と住民税が源泉徴収されており、確定申告をしない、という選択ができます。(源泉分離課税)

もし私に1億円の資産があって、そのすべてを上場株式で資産運用しているとします。年利5%の配当がもらえるとしたら、私の年収は500万円です。配当金を受け取るとき、源泉徴収で約20%(所得税15%+住民税5%+αの復興税)の税金が引かれているので、約400万円の配当金を受け取れます。

※計算が面倒なので復興税は考慮せず、ざっくりな計算をしています。ご了承ください。

税金はすでに支払っているので、確定申告不要を選択すれば、何もしなくても良いです。

ここで私に配当金以外の収入もなく確定申告をしない場合は、私の年間所得はゼロということになります。

国民年金保険は、前年の所得が一定金額以下であれば、全額免除を申請できます。ということは理論上、国民年金保険料の支払いはゼロにできます。

1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

日本年金機構

※国民年金保険は全額免除で保険料を支払っていなくても、半分は年金として受け取ることができます。未納ではなく免除申請は必須です。

国民健康保険は、住民税の課税の取り扱いに準じています。確定申告をしないということは、住民税も申告されないので、国民健康保険料算出のベースとしての所得もゼロとなります。

前年の所得が33万円以下なら、均等割額の7割減が可能です。所得割額は所得ゼロなのでゼロですね。年間約2万円くらいの支払いになります。

前年の総所得が一定基準以下の世帯は、保険料均等割額が軽減されます。

大田区ホームページ

※国民健康保険の免除や減免のルールは地域によって異なるようです。上記は大田区の場合になります。

つまり、年収500万円-税金約100万円-保険料約2万円=手取り398万円となります。

税金は必ず約20%支払わなければならないですが、社会保険料はほとんどかかりません。受け取る配当金がもっと多くても保険料は変わりません。

年収のすべてが配当所得の場合、年収額に関係なく手取り所得率は約80%になります。

総合課税で確定申告をしてみましょう

配当金は確定申告しなくても良いのですが、配当所得が一定の金額以下の場合は、確定申告した方がお得になります。確定申告した場合は、配当控除という税額控除を利用できます。

剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。

国税庁

配当控除を利用する場合は、総合課税で確定申告を行う必要があります。

確定申告をするということは所得があることを申告することになるので、国民年金は支払いが必要になります。(60歳未満の場合)

ただし、国民健康保険については、上述した通り、住民税の課税の取り扱いに準じています。

所得税を総合課税で確定申告した場合でも、住民税は別の課税方式を選択することができます。ここでは住民税は申告不要制度を利用することにします。住民税の申告書の提出が別途必要になってしまいますが、住民税を申告不要とすれば、国民健康保険料の算定のベースとなる所得はゼロになります。つまり、均等割額の7割減を利用できるので、国民健康保険料は約2万円で良いことになります。

配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により課税関係を終了(確定申告不要)することができます。源泉徴収のみで課税関係を終了した場合は算定基礎額に含まれませんが、これらを含めて確定申告した場合は、上場株式等に係る繰越控除後の所得金額が算定基礎額に含まれます。

大田区ホームページ

ということで住民税に関しては申告不要制度を利用し、源泉徴収されている5%の支払いで課税関係を完了するのが良さそうです。

  • 所得税は、総合課税で確定申告し配当控除を利用
  • 住民税は、申告不要制度を利用することを申請

とすると、年収別の手取り所得は下表のようになります。

青色の年収帯は、源泉分離課税よりも手取り所得が多くなっています。また、確定申告をしているため、他の控除も利用できるので、さらに手取り所得率は良くなるかもしれません。

60歳未満の場合

60歳以上の場合は、国民年金保険料の支払いがなくなるので、さらに手取り所得が増えます。

60歳以上の場合

確定申告不要制度を利用するメリット・デメリット

<メリット>

  • 国民年金保険料を免除申請できる
  • 国民健康保険料を減免申請できる
  • 配当による収入が多い場合は、約20%の課税関係で終了できる。
  • 専業主婦であれば、配当や特定口座利用でいくら収入を得ても扶養からはずれないで済む
  • 確定申告する手間がかからない

<デメリット>

  • 税金の各種控除は受けられない。(基礎控除や医療費控除など)
  • 配当による収入が少ない場合は、手取り所得が少なくなる。
  • ふるさと納税の上限額には反映されない。

こんな感じでしょうか。申告不要制度は面倒がなくて便利ではありますが、相当配当所得が多くないと損してしまいます。ふるさと納税に関しては、住民税で申告不要制度を利用する限りどのみちほぼ活用できないですね。まぁ、住民税は5%しか支払ってないので諦めましょう。

まとめ

現実的には資産の100%を株式で持つことは無いと思うので、配当金のみで生活することはにはならないでしょうが…。配当金の割合が多いと良さそうですね。とりあえず今は、メインのFXで少しずつでも資産を増やしつつ今後の資産の持ち方は考えて行きたいです。

それにしても配当所得の場合は、保険料+税金で10%ほどですか…。サラリーマンは保険料+税金で20数%は引かれているので馬鹿にならない金額ですよ。。

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